HOME > 未分類 > 交通事故の被害にあったら

交通事故の被害にあったら

1. 交通事故でケガをしてしまいました、治療可能ですか?
A.交通事故によるケガも対応可能です。 接・整骨院でも問題なく施術が受けられます。 ただし交通事故による施術は健康保険ではなく自賠責保険(自動車賠償責任保険)の取り扱いが原則です。 損害保険の担当者に接・整骨院に通院したい旨をお伝え下さい。 その後、担当者より接骨院に連絡が入り次第すぐに施術を受けられます。
2. 保険会社に交通事故のケガは接・整骨院では治療をすることができないと言われたのですが。
A.まれに保険会社の担当者が「接骨院では治療がうけられない」と言う場合があると聞きますが、そんなことはありません。 もし、そのようなことがあれば、接骨院にお問い合わせ下さい。
3. 交通事故で病院に通院中ですが転院したいのですができますか?
A.保険会社の担当者の方に「平田接骨院に通いたい」と言って接骨院の電話番号を言っていただければ可能です。(患者さんは治療する医療機関を自由に選択できる権利を持っています。) また自動車賠償責任保険の場合は、整形外科等の医療機関と接骨院を同時に通院することも可能です。
4. 保険会社との症状に関する連絡や話はどのように進めていけば良いでしょうか?
A. 交通事故の場合、一般的には相手の保険会社の担当者と交渉します。担当者から連絡があると思います。ご自身が加入している傷害保険等であれば、ご自身でご連絡下さい。 なお、自動車賠償責任保険での施術の場合、接骨院受診の際は、施術証明書を保険会社に交付して、詳細な症状や状態を記載しています。
5. 後遺症の申請、認定って何ですか?
A.後遺症とは、急性期症状が治癒した後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。そして後遺障害とは、後遺症が存在しかつ、交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が 将来においても回復の見込めない状態となり、 交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、 その存在が医学的に認められる(説明できる)もので、 労働能力の低下や喪失を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものです。 つまり、交通事故で受けたケガがある一定の所までしか、回復せず、将来仕事もできない、或いは以前のようには働けない状態になったことを申請して、後遺障害の程度により等級を認定することです。